2005-07-04 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第23号
○福田参考人 私ども銀行業界も、完全民営化後につきまして競争なり協調なりを否定するものでは全くございません。ただ、暗黙の政府保証がある間に一方的に業務拡大となりますと、いろいろ混乱を招くということでございます。 したがいまして、将来のビジネスモデルとしてお互いに協調する部分があるということは、十分に可能性は考えております。
○福田参考人 私ども銀行業界も、完全民営化後につきまして競争なり協調なりを否定するものでは全くございません。ただ、暗黙の政府保証がある間に一方的に業務拡大となりますと、いろいろ混乱を招くということでございます。 したがいまして、将来のビジネスモデルとしてお互いに協調する部分があるということは、十分に可能性は考えております。
○福田参考人 お答えいたします。 郵便局が大変地域に密着したインフラであるということは、御指摘のとおりだと思います。 そして、融資業務につきましては、やはり一朝一夕には、なかなか難しい面があるわけでございまして、当然審査能力を備えていなければなりませんし、それは当然のこととして、その後、融資実行後も、融資先の経営実態をよく把握して、その債権を管理していくという、いわば与信管理の体制整備も必要でございますので
○福田参考人 ただいま御紹介賜りました全国地方銀行協会の副会長・専務理事を務めております福田でございます。 本日は、このような貴重な機会を設けていただきまして、まことにありがとうございます。せっかくの機会でございますので、今回の郵政民営化、中でも私ども地方銀行にとりまして影響の大きい郵便貯金事業の民営化に関しまして、意見を述べさせていただきたいと存じます。 郵便貯金事業は、明治八年に国営事業として
○政府参考人(福田誠君) 同じような御答弁にはなりますが、先ほど来の御答弁のように、銀行持ち株会社というのは子会社の中に銀行業務を営むものを持つということで、持ち株会社自体が銀行業務を営むものではないわけでございまして、持ち株会社の認可で一番重要なポイントは、子会社群の経営管理がきちっとできるかということになるわけでございます。 その場合に、銀行持ち株会社が、子会社たる銀行の経営管理のほか、ほかの
○福田政府参考人 この点についても的確な御指摘をいただいておりますが、確かに、説明方法自体は法定しておりませんが、法案におきましては、説明が実質的に行われることが必要でございます。 ですから、この場合、この法案で求められておりますリスク要因の説明とか、その発生のメカニズム等の派生的、付随的な説明を実際にお客さんに行う場合には、やはり書面を交付した上で、かつ口頭でも丁寧に説明するということは十分考えられるわけでございまして
○福田政府参考人 ただいま御指摘のとおりでございます。例えば、一般人に理解できないような説明を一方的に行ったような場合には、説明義務が履行されたとはみなされないわけでございます。したがって、本法案におきましては、実質的にその説明義務が全うされることとなる程度の説明がなされている必要があるというふうに考えております。 また、一般的でない方々、例えば知識、経験等の乏しい顧客の方もおられるわけですが、そういう
○福田政府参考人 お答えいたします。 まず第一の点でございますが、本法案における説明義務の位置づけについて申し上げますと、この説明義務を怠りますと、本法では直ちに不法行為があったものと認められ、元本割れが生じていればそれが賠償すべき損害と推定されるという、大変強力な民事効果を持つものでございます。そういうことで、立法上は説明義務の範囲は元本割れと因果関係を持つ一定の範囲に限定する必要がございまして
○政府参考人(福田誠君) 制度の内容でございますので答弁させていただきます。 御指摘のように、流動性預金につきましては、金融審議会の答申でも、金融機関の破綻に際して、企業や個人の決済が滞ることを通じて経済全般や金融システム等に大きな影響を与える事態とならないよう、主に決済のために使用される流動性預金について時限的に特別の措置をとることもやむを得ないという指摘をいただいたわけでございます。 そういうことで
○政府参考人(福田誠君) 本則上、一番小さなところが百五十万円、それから日産生命分で一番小さいところが約二十四万円ということでございます。
○政府参考人(福田誠君) ちょっと補足させていただきます。 今の百億円というのは本来の数字でございます。それ以外に今御指摘の日産生命分が約五十億円ございます。合わせて百五十億円でございます。
○政府参考人(福田誠君) ただいま国会で御審議いただいております金融商品販売に関する法律についてのお尋ねでございますのでお答えいたしますが、この法案におきましては、一般的な大多数の顧客にとりましてリスクを理解することができる程度の定型的な内容の説明義務を業者に課すこととしておりますが、今後登場する新商品も含めまして多様な金融商品に柔軟に対応する必要がございますし、それから形式要件のみを満たしていれば
○政府参考人(福田誠君) 今御指摘のケースにつきましても、ゴルフ会員権と同様でございまして、一般論でございますが、御指摘のケースはビルの持ち分の販売ということでございますので、これは不動産取引になるわけでございます。したがって、本法案における金融商品の販売には含まれないわけでございます。また、信託銀行による融資そのものも金融商品に該当するわけではございませんので、本法案の適用はないと考えられます。
○政府参考人(福田誠君) これまた一般論で申し上げますが、御指摘のようなケースですと、ゴルフ会員権及び融資そのものは本法案に定義している金融商品には含まれませんので、本法案の適用はないと存じます。したがいまして、通常の不法行為に基づく損害賠償、民法七百九条などの一般則に基づいて救済を求めていただくということになるわけでございます。 また、ゴルフ場の建設計画そのものが虚偽であり、当初から顧客をだますようなものであった
○政府参考人(福田誠君) ただいま具体的な事例の御紹介をいただきましたが、今後、個々の具体的なケースで本法案がどのように適用されるかにつきましては、やはりそれぞれの具体的な事実認定によるものでございますので、あくまで一般論として申し上げるわけでございますが、御指摘のように、抵当証券を安全確実な金融商品であるというような説明で販売した場合はやはり販売業者が説明義務を果たしたとは考えられないということで
○政府参考人(福田誠君) お答えいたします。 午前中の質疑でもその点の御指摘がございましたが、本法案において規定しております説明義務は、一般的な大多数の顧客にとってリスクを理解することができる程度のものが必要だということでございます。そういうことから、具体的な説明ルールのあり方については業者の自主規制にゆだねられていることは事実でございますが、本法におきましてはこういうことを含めて適正な勧誘を確保
○政府参考人(福田誠君) お答えいたします。 お尋ねのトラブルでございますが、そもそもトラブルといった場合にもいろんな態様がございまして一律の捕捉になじむものではないわけでございまして、そのうちの金融販売に関するトラブルの件数も公式な統計は実はございません。 ただ、我が国におきまして消費者問題に関して最も広範な情報が集められておりますのは国民生活センターで、ここにPIO—NETというネットワーク
○政府参考人(福田誠君) 今、林政務次官から答弁申し上げたとおりでございます。 まず、株式会社化したときの最低資本金については別途政令で定めることにしております。そして、切りかえのときの手続につきましては、改正法案に規定がございまして、百一条の二とか六でございますが、現在、会員組織でございますので、株式会社化を行う場合には組織変更計画書というものを定めることになっております。その中で、その時点の会員証券会社
○政府参考人(福田誠君) 大変重要な点でございます。本法案は実は販売業者の説明義務を類型化して明示しておりますが、具体的な説明の方法につきましては特段の規定は置かないこととしております。 これは、説明方法を法定いたしますと、逆に形式的な要件のみを満たしていれば説明を行ったとみなされて違法性が認定されないという可能性がありまして、結果的には顧客にとって不利益となるおそれがあると考えられるからでございます
○政府参考人(福田誠君) お答えいたします。 先ほど御説明がございましたように、本法案は、金融システム改革によりまして今後ますます複雑で多様なリスクを持った商品が登場してくるということで、一般の投資家が自己責任原則に基づいて投資を行えるようにするために、販売業者が金融商品のリスクを適切に説明することを義務づけているわけでございます。 したがいまして、この法案の規定に基づいて重要事項の説明を経て契約
○政府参考人(福田誠君) お答えいたします。 業者の役員や管理者が金融商品の設計内容についてどこまで理解すべきかというお尋ねでございますが、これは顧客の保護の立法でございますので、役員や管理者の方が実際に金融商品の販売等に従事する場合には、その商品の設計内容に関しましても最低限この法案にございます重要事項として規定されている程度までは理解している必要があると考えられます。 また、本法案におきましては
○福田政府参考人 お答えいたします。 まず、日本アクチュアリー会の指定法人化でございますが、大きく理由が二つございます。 アクチュアリー会自体は、昭和三十八年に社団法人化された保険数理に関する専門家の団体でございます。御案内のとおりでございますが、指定法人化の必要性につきましては、まず第一に、保険会社を取り巻く市場リスク等が大変増大しておりまして、保険数理の技術の向上がこれまでにも増して重要となっておりますので
○福田政府参考人 若干、経過も含めて御説明いたします。 生命保険のセーフティーネットでございます保険契約者保護機構の運営費用につきましては、基本的には会員である生命保険会社の負担金により賄うという考え方でございます。 したがいまして、法令上で申し上げますと、負担金については、「資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし十分な額として定款で定めるところにより算出した額」まで積み立てるという業法上の
○福田政府参考人 今般の議論のたたき台になりました、例えば米国の例を見ますと、一つは、自己資本比率一〇%以上「充実」という金融機関と、八%以上「適正」という金融機関、八%未満という「未達」の機関の三つに分けます。それから、片や検査結果に基づく健全性として、健全であるか、問題があるか、甚だしく問題があるか。それを縦横いたしますと九つのブラケットができまして、それに応じて保険料率を設定しているというのが
○福田政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘の点につきましては、確かに今後の詰めでございますが、考え方といたしましては、可変保険料率というのは金融機関の財務状況等に応じて設定するということでございまして、このような制度が諸外国の預金保険制度においても導入の動きが見られておりますし、また市場規律を補うという意味でも本来望ましいということから、金融審議会の答申でも導入すべしということになったわけでございます
○福田政府参考人 お答えいたします。 今御指摘の平成九年十一月の当委員会におきまして、当時保険部長といたしまして北橋委員にそのような答弁を申し上げたことは事実でございます。 多少補足させていただきますと、他方で当時、行政改革委員会が並行して行われておりまして、その場で圧力募集の事例なども出されて、いろいろ議論が行われていたわけでございますけれども、このルールにつきましては、他方で非常な過剰規制であって
○福田政府参考人 信託でございますが、金銭信託の残高が八十四兆五千億、貸付信託が二十七兆円でございます。これは平成十一年三月末の計数でございます。
○福田政府参考人 繰り返しのような御答弁になりますが、当時、審議会では、今後を展望したときに選択肢としてそのようなものも可能にしておくということまででございまして、当時はまだ保険会社の中ですぐにでも株式会社化したいというような具体的な要請はなかったように存じます。
○福田政府参考人 御指摘の保険会社の組織変更に係る制度でございますが、これは平成七年の改正前の旧保険業法におきましては、御案内のとおりですが、株式会社から相互会社への変更の規定はございましたが、逆の相互会社から株式会社への規定は設けられておりませんでした。すなわち、生命保険会社というのはそもそも相互扶助の理念に基づく相互会社の形態が原則であるという考え方が恐らくあったのだと存じます。 しかしながら
○福田政府参考人 お答えいたします。 七兆円の交付国債の使用状況でございますが、三月二十九日現在で、償還額累計で四兆七千九百一億円でございます。 若干内訳を申しますと、十年度に一兆一千九百九十二億円使っておりまして、そのうちの大宗は拓銀の処理で、一兆三百八十七億円でございます。それから、十一年度になりまして三兆五千九百九億円使っておりますが、このうち長銀の処理に三兆二千二百四十四億円を使用してございます
○政府参考人(福田誠君) 申しわけございませんでした。先ほど申し上げましたのは時価評価額でございまして、もう一つ計数としては想定元本がございます。これによりますと、同じように直近の先ほどの数字は、想定元本は七十二兆一千四百三十億ドルでございまして、三年前が四十七兆五千三百億ドル、日本分は直近で十四兆一千億ドル、前回が八兆三千二百六十六億ドルでございます。 失礼しました。
○政府参考人(福田誠君) お答えいたします。 店頭のデリバティブ取引の規模の数字がございまして、これは国際決済銀行、BISの取りまとめで、主要国の中央銀行が各国の主要金融機関等に対して調査を行っているわけでございます。 お尋ねの直近の調査は昨年五月に公表されておりまして、一九九八年六月末の時価評価額の合計は、全世界で約二兆五千八百五十億ドル、うち日本分が約五千七百五十三億ドルでございます。そして
○政府参考人(福田誠君) お答えいたします。 預金保険機構に設置されております各勘定の借入金残高でございますが、現段階、三月十四日現在の計数を申し上げますと、一般勘定につきましては、民間金融機関等からの借入金が一兆二千四百十八億円、日本銀行から三百十七億円、合計一兆二千七百三十五億円でございます。特例業務勘定は、民間金融機関等から三兆五千六百七十六億円、日本銀行からはございません。金融再生勘定は、
○政府参考人(福田誠君) お答えいたします。 今回、預金保険機構に交付する国債、現行七兆円を六兆円増額することをお願いしてございます。これは十二年度予算編成時におきまして平成十年二月に十七兆円の枠組みを設定したわけでございますが、このときには想定しておりませんでした特別公的管理銀行である長銀、日債銀の処理に要する金額の見込みが六兆円台であったことを勘案して決定したものでございます。 今御指摘の財源
○政府参考人(福田誠君) お答えいたします。 今御指摘のとおりでございまして、特例業務勘定は預金等全額保護のために本来預金保険の対象とならない預金等を保護するために設けられたものでございまして、その財源につきましては平成八年の預金保険法の改正によりまして特別保険料が課されているところでございますが、さらに平成十年の預金保険法の改正によりまして、預金保険機構の財政基盤を強化し預金等全額保護の徹底を図
○福田政府参考人 お答えいたします。 ペイオフの問題のお尋ねでございますが、本件につきましては、総理や大蔵大臣等が国会で答弁されているとおり、政府として従来の考えに変わりなく、ペイオフを延期することは考えておりません。 そのためにも、ただいま監督庁から答弁がございましたように、現在は、昨年秋の国会で整備していただきました金融再生法及び早期健全化法の枠組みを活用いたしまして、平成十三年三月末までの
○政府委員(福田誠君) 電子マネーについてのお尋ねでございますが、まず電子マネー、電子決済についての考え方いかんということでございます。 これにつきましては、昨年六月に電子マネー及び電子決済の環境整備に向けた懇談会の報告書が取りまとめられたところでございまして、この中では、「電子マネー・電子決済は、従来にない効率的な決済方法を提供することにより利用者利便の向上に寄与するとともに、高度情報通信社会における
○政府委員(福田誠君) 大変重要な御指摘をちょうだいしております。 金融審議会でもまさに、他方では、大臣が申し上げたように、中小企業のためには全額速やかな払い戻しをできるようにするべきであるという御議論がある一方で、預金保険制度は少額の預金者保護を目的とする制度なので、決済性預金の問題については別の制度的な工夫によるべきではないかというような御意見もちょうだいしておりまして、その辺もすべて含めて、
○政府委員(福田誠君) 先ほど申し上げましたように、金融機関自体が対象外でございますし、外貨預金も預金保険の対象となっておりませんで、現在、二〇〇一年三月までの特例措置におきましても保護の対象となっていないということでございます。 また、その辺の誤解を招かないように、金融機関におきましては、顧客には預金保険の対象となるもの、ならないものについて周知徹底するようにということにはなっているわけでございます
○政府委員(福田誠君) 預金保険制度の対象となる金融機関につきましては預金保険法第二条に列挙されておりまして、あくまで日本国内に本店のある金融機関に限定されておりますので、国内に本店の存在しない外資系金融機関は預金保険制度の対象となっておりません。
○福田(誠)政府委員 申しわけございません。今御指摘のような一部譲渡の類型としてどのようなものがあるか、あるいは司法上の倒産手続の外でそのようなことをやる場合にどのような手当てが必要かということにつきまして、具体的な、法律の条文のどこが問題かというところまでちょっと議論が進んでおりません。ただ、そういうような問題も含めて今御検討いただいているところです。
○福田(誠)政府委員 先ほど大臣が答弁申し上げましたように、大蔵大臣の懲戒処分等については会社の虚偽の書類の作成が前提となるわけでございますが、御指摘の日本債券信用銀行につきましては、まさに有価証券報告書の虚偽記載そのものの容疑によりまして現在旧経営陣が捜査当局に逮捕されておりますので、今後の状況を見きわめたいと存じます。
○福田(誠)政府委員 お答えいたします。 御指摘の店頭特則市場というものでございますが、これは平成七年の七月に、ベンチャー企業のようなものの公開を容易にするために、従来の基準を緩和した特則基準を設けることにより開設したものでございますが、どうもその登録基準の中で、事業の新規性という基準でございますが、その判断が困難であったというようなこと、それからベンチャー企業にとって純資産額といった基準は必ずしも
○福田(誠)政府委員 直接の答えになるかどうかはちょっと自信ございませんが、今大臣が申し上げましたように、店頭登録市場の開設は証券業協会が行うことになりますので、いずれにしましても、NASDAQのような方々が進出される場合にはまず証券業協会をつくっていただくということでございますし、それから、そのでき上がった協会が店頭登録市場を開設されようとするときには、その証券業協会の規則におきまして登録基準とか